ご入会案内

福山経営研究会は、福山の会社経営者様や幹部が、日創研の研修で学んだ内容を「共に学び共に栄える」理念の元、地元で共有・実践するために設立した会です。

自社の経営を少しでも良くしたい、経営のことを相談できる仲間が欲しい、そんな想いをお持ちの方、まずは3ヶ月のトライアル入会から始めませんか?

私たちと一緒に成長していきましょう!

 

 

*トライアル入会の4大特典*

 

ー 特典1ー

例会3ヶ月無料

経営者の体験談、実践事例から学ぶことのできる

例会に参加できます。

 

ー 特典2ー

SA研修招待
(経営者限定) 

日創研の可能思考研修(SA)を受講することができ、

自分の可能性に気づけるサポートを受けられます。

 

ー 特典3ー

経営発表大会

全国の経営者の方針発表から

自社の経営課題を明確にできます。

 

ー 特典4ー

交流会

理念と経営の本を活用し、

経営者同士悩みを相談することができます。

 




入会までの流れ

ステップ1

お電話、または下記お申込みフォームから

お申し込みください。

ステップ2

福山経営研究会より

確認のご連絡をいたします。

ステップ3

入会面談(当日は入会申込書、顔写真、

印鑑をお持ちください)

ステップ4

当月、または翌月の例会にて

承認を行います。

ステップ5

入会完了となります。


 

入会面談時に必要な「入会申込書」は、こちらからPDFをダウンロードください。

ダウンロードはこちら▼

ダウンロード
入会申込書
経営研究会入会申込書.pdf
PDFファイル 126.8 KB
お申込み・お問い合わせ

トライアルについてのお申込みやお問い合わせは、下記フォームから可能です。

 

お電話でお申込みの方はこちら。

☎084-960-0303

担当/日創研福山経営研究会 事務局 福永

※番号を押すと電話がかけられます。

お申込み・お問い合わせフォーム

メモ: * は入力必須項目です

 

 

 

 

 

 

入会規定

 

第1章 目的

 

第1条

本規定は、本会会員の資格、および入会希望者の取り扱いに関する事を規定したものである。

 

 

第2章 入会

第2条

本会に正会員及び準会員として入会を希望する者は、会員2名の推薦により所定の入会申込書を総務会員拡大委員会に提出しなければならない。

 

第3条

総務会員拡大委員会は、推薦者ならびに入会希望者に面接するとともに入会資格の適否を調査し、その結果を理事会に答申する。

 

第4条

理事会は、答申にもとづき正会員及び準会員としての適否を審査し、理事の3分の2以上の賛成をもって仮入会を認める。入会の諾否は、会長が推薦者を通じて入会希望者に通知する。

 

第5条

仮入会を承諾された者は1ヶ月以内に入会金及び会費を納入した後、正会員及び準会員として入会を認められる。

 

 

第3章 会費

 

第6条

入会金及び年会費は、次の通りとする。

【入会金】正会員・準会員 20,000円

【年会費】30,000~60,000円とする

同一会社で2名以上の場合は、2人目から年会費を半額とし、入会金は免除する。

 

第7条

会員は毎年2月末までにその会費を納入しなければならない。

 

第8条

新入会員の年会費は入会期日より、年会費を12ヶ月で割り、残りの月数をかけたものとする。

 

 

第4章 会員の退会・除名

 

第9条

定款第12条に定める行為があったときは、総務会員拡大委員会が実情を調査して理事会に報告する。

 

第10条

年会費を所定の納期までに納入していない会員に対しては、総務会員拡大委員会が勧告を行い理事会に報告しなければならない。

 

第11条

理事会は、報告にもとづき審議し、過半数理事の承認により退会を認める。ただし除名の場合は、総会に議案提出しなければならない

 

第12条

定款第12条の規定により、総会において総正会員の4分の3以上の同意により、除名することができる。

 

 

第5章 休会

 

第13条

会員が、長期の病気または海外出張等により、例会、委員会その他一切の行事に出席不可能な場合は、休会することができる。 ただし、この場合正会員及び準会員は休会届を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

 

第14条

前条の休会の期限は、1ヵ年とする。ただし、理事会においてこれを延長することができる。

 

第15条

休会中の会費は、原則としてこれを免除しない。

 

 

第6章 会員資格規定の変更

 

第16条

この会員資格規定は、総会において、総会員の4分の3以上の同意を得た上で本部理事会の議決を得なければ変更することができない。

 

 

第7章 雑則

 

第17条

この運営規定は1995年1月1日より施行したものを2004年1月1日より一部改訂し施行する。